民法 債権各論(寄託) 重要度B

無報酬で寄託を受けた者(受寄者)は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

答え:○(正しい)
解説
民法659条により、無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足りる。有償寄託の場合は善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負う。
民法659条
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