民法 債権各論(委任) 重要度B 委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了する。 答え:○(正しい) 解説民法653条により、委任は①委任者又は受任者の死亡(1号)、②委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと(2号)、③受任者が後見開始の審判を受けたこと(3号)によって終了する。本肢の死亡は1号に該当し、終了事由である。 民法653条 アプリで演習する(3,300問・無料)