民法 債権各論(委任) 重要度B

受任者は、委任者の請求があるときであっても、委任事務の処理の状況を報告する義務はなく、委任終了後に遅滞なく経過及び結果を報告すれば足りる。

答え:×(誤り)
解説
民法645条により、受任者は委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理状況を報告し、委任終了後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。請求があれば随時の報告義務を負う。
民法645条
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