民法 債権各論(委任) 重要度A

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

答え:○(正しい)
解説
民法648条1項により、受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求できない。委任は原則として無償契約である。
民法648条1項
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