民法 債権各論(委任) 重要度A 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 答え:○(正しい) 解説民法648条1項により、受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求できない。委任は原則として無償契約である。 民法648条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)