民法 債権各論(請負) 重要度B

請負契約において、仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合、その不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたものであっても、請負人は常に担保責任を負う。

答え:×(誤り)
解説
民法636条本文により、不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の指図によって生じたときは、請負人は担保責任を負わない。ただし請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない(同条ただし書)。
民法636条
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