民法 債権各論(請負) 重要度A 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 答え:○(正しい) 解説民法641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる。注文者の任意解除権を定めた規定である。 民法641条 アプリで演習する(3,300問・無料)