民法 債権各論(請負) 重要度A

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

答え:○(正しい)
解説
民法641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる。注文者の任意解除権を定めた規定である。
民法641条
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