民法 債権各論(消費貸借) 重要度B

利息の特約がない消費貸借においても、貸主は借主に対して当然に利息を請求することができる。

答え:×(誤り)
解説
民法589条1項により、貸主は特約がなければ借主に対して利息を請求することができない。消費貸借は原則として無利息であり、利息を請求するには特約が必要である。
民法589条1項
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