民法
債権各論(消費貸借) 重要度B
書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類等の同じ物をもって返還することを約することによって、その効力を生ずる。
答え:○(正しい)
解説
民法587条の2第1項により、書面でする消費貸借は、目的物の引渡しがなくても合意のみで成立する諾成的消費貸借である。原則の消費貸借(587条)は要物契約である点と区別される。 民法587条の2第1項