民法
債権各論(使用貸借) 重要度B
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約することによって効力を生ずる要物契約である。
答え:×(誤り)
解説
民法593条により、改正後の使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物を無償で使用収益して返還することを約することで効力を生ずる諾成契約である。改正前は要物契約であった。 民法593条
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