民法 債権各論(敷金) 重要度B

賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金からなお残存する債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
民法622条の2第1項1号により、賃貸借が終了し賃貸物の返還を受けたときに敷金返還義務が生じる。明渡しが先履行であり、敷金返還と明渡しは同時履行の関係に立たない。
民法622条の2
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