民法
債権各論(賃貸借) 重要度B
賃貸人たる地位が不動産の譲渡により移転した場合、賃貸人は賃借人の承諾を得なければ、敷金返還債務を新所有者に承継させることができない。
答え:×(誤り)
解説
民法605条の2により、不動産の譲渡に伴い賃貸人たる地位が譲受人に移転した場合、敷金返還債務及び費用償還債務は当然に譲受人(新賃貸人)に承継され、賃借人の承諾は不要である。 民法605条の2
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