民法 債権各論(賃貸借) 重要度A

賃借人は、賃借物の通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに経年変化についても、賃貸借終了時に原状回復義務を負う。

答え:×(誤り)
解説
民法621条本文括弧書により、通常の使用収益によって生じた賃借物の損耗(通常損耗)及び経年変化については、賃借人は原状回復義務を負わない。賃借人の責めに帰すべき事由による損傷についてのみ義務を負う。
民法621条
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