民法 債権各論(賃貸借) 重要度B

賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、その償還を直ちに請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
民法608条1項により、賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、直ちにその償還を請求できる。有益費については賃貸借終了時に支出額又は増価額の償還を請求できる(同条2項)。
民法608条
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