民法 債権各論(贈与) 重要度A 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができるが、履行の終わった部分については、解除をすることができない。 答え:○(正しい) 解説民法550条により、書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分についてはこの限りでない(解除できない)。なお改正で『撤回』から『解除』に文言が改められた。 民法550条 アプリで演習する(3,300問・無料)