民法 債権各論(贈与) 重要度A

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができるが、履行の終わった部分については、解除をすることができない。

答え:○(正しい)
解説
民法550条により、書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分についてはこの限りでない(解除できない)。なお改正で『撤回』から『解除』に文言が改められた。
民法550条
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