民法 債権各論(代金減額請求) 重要度B

買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、買主は不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
民法563条1項により、契約不適合の場合、買主が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。追完不能等の場合は無催告で減額請求できる(同条2項)。
民法563条1項
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