民法
債権各論(契約不適合責任) 重要度B
引き渡された目的物の契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときでも、買主は売主に対して履行の追完を請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
民法562条2項により、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完を請求することができない。代金減額請求についても同様(563条3項)。 民法562条2項 / 民法563条3項
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