民法 債権各論(手付) 重要度A 買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手した後であっても、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。 答え:×(誤り) 解説民法557条1項により、当事者の一方が契約の履行に着手した後は、相手方は手付による解除をすることができない。相手方が履行に着手していれば手付解除はできない。 民法557条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)