民法 債権各論(手付) 重要度A

買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手した後であっても、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。

答え:×(誤り)
解説
民法557条1項により、当事者の一方が契約の履行に着手した後は、相手方は手付による解除をすることができない。相手方が履行に着手していれば手付解除はできない。
民法557条1項
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