民法
債権各論(解除) 重要度B
契約が解除された場合、各当事者は原状回復義務を負うが、金銭を返還するときであっても、その受領の時からの利息を付す必要はない。
答え:×(誤り)
解説
民法545条2項により、契約解除に基づき金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。金銭以外の物を返還するときは受領の時以後に生じた果実も返還する(同条3項)。 民法545条2項 / 民法545条3項
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