民法
債権各論(解除) 重要度B
当事者の一方が数人ある場合における契約の解除は、各当事者が個別に自己の持分についてのみ行えばよく、全員からまたは全員に対してする必要はない。
答え:×(誤り)
解説
民法544条1項(解除権の不可分性)により、当事者の一方が数人あるときは、契約の解除はその全員から又はその全員に対してのみすることができる。個別に行うことはできない。 民法544条1項
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