民法 債権各論(解除) 重要度B

債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は催告をしても契約の解除をすることができない。

答え:○(正しい)
解説
民法541条ただし書により、催告期間を経過した時における債務不履行が、契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
民法541条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。