民法 債権各論(解除) 重要度A

債務不履行を理由とする契約の解除をするには、その不履行について債務者の帰責事由があることが必要である。

答え:×(誤り)
解説
平成29年改正により、契約の解除は債務者に対する責任追及の制度ではなく契約の拘束力から債権者を解放する制度と整理され、債務者の帰責事由は解除の要件ではなくなった。なお債権者に帰責事由があるときは解除できない(543条)。
民法541条 / 民法543条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。