民法
債権各論(危険負担) 重要度B
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
答え:×(誤り)
解説
民法536条2項前段により、債権者の責めに帰すべき事由で履行不能となったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。なお債務者は自己の債務を免れたことで得た利益を債権者に償還しなければならない。 民法536条2項
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。