民法 債権各論(危険負担) 重要度A

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

答え:○(正しい)
解説
民法536条1項により、当事者双方の責めに帰することができない事由で債務が履行不能となったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。改正前の『反対給付債務が当然に消滅する』構成から履行拒絶権構成に改められた。
民法536条1項
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