民法
債権各論(同時履行の抗弁) 重要度A
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるが、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
答え:○(正しい)
解説
民法533条本文は同時履行の抗弁権を定め、相手方が債務の履行(又はその提供)をするまで自己の債務の履行を拒める。ただし相手方の債務が弁済期にないときは同時履行の関係に立たず、抗弁権を行使できない。 民法533条