民法 債権総論・相殺 重要度A

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

答え:○(正しい)
解説
改正後の511条1項により、差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺は対抗できないが、差押え前に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗できる。差押えと相殺の優劣に関する規律である。
民法511条
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