民法
債権総論・相殺 重要度A
過失による不法行為に基づく損害賠償の債務であって人の生命または身体の侵害によらないものについては、その債務者は、これを受働債権とする相殺をもって債権者に対抗することができない。
答え:×(誤り)
解説
改正後の509条は、相殺禁止の対象を「悪意による不法行為」(1号)と「人の生命・身体の侵害」(2号)に限定した。過失による不法行為で生命・身体侵害によらないものは相殺禁止の対象外であり、相殺をもって対抗できる。 民法509条