民法
債権総論・相殺 重要度A
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期が到来していなくても、相殺をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
相殺の要件として双方の債務が弁済期にあることが原則だが(505条1項)、受働債権については相殺をする者が期限の利益を放棄できるため、自働債権が弁済期にあれば、受働債権の弁済期未到来でも相殺できる。 民法505条 / 民法136条