民法
債権総論・代位弁済 重要度A
債務者のために弁済をした者は、弁済をするについて正当な利益を有する者でないときは、債権者の承諾を得なければ、債権者に代位することができない。
答え:×(誤り)
解説
改正後の499条により、債務者のために弁済をした者は、その弁済によって当然に債権者に代位する。改正前は正当な利益を有しない第三者は債権者の承諾を要したが、改正後は承諾は不要となった(ただし対抗要件として467条が準用される)。 民法499条 / 民法500条