民法 債権総論・弁済 重要度B

弁済をする者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、充当の順序は常に債権者が一方的に指定する。

答え:×(誤り)
解説
数個の債務に対する弁済の充当について、弁済者は給付の時に充当すべき債務を指定でき(488条1項、弁済者の指定が優先)、弁済者が指定しないときに受領者が指定できる(同条2項)。常に債権者が一方的に指定するわけではない。
民法488条
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