民法 債権総論・弁済 重要度A

受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

答え:○(正しい)
解説
改正後の478条により、受領権者としての外観を有する者(表見受領権者)に対する弁済は、弁済者が善意かつ無過失のときに限り効力を有する。債権の準占有者への弁済に関する規律が「受領権者としての外観を有する者」として整理された。
民法478条
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