民法
債権総論・弁済 重要度A
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、原則として、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
答え:○(正しい)
解説
改正後の474条2項により、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済できない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときはこの限りでない。 民法474条
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