民法 債権総論・債務引受 重要度B

免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができるが、この場合には、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時にその効力を生ずる。

答え:○(正しい)
解説
改正後の472条2項により、免責的債務引受は債権者と引受人となる者との契約でできるが、その効力は債権者が債務者に対し契約をした旨を通知した時に生ずる。債務者の関与なく成立しうるが、通知が効力発生要件となる。
民法472条
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