民法 債権総論・債権譲渡 重要度A

債権の譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知または承諾を要する。

答え:○(正しい)
解説
債権譲渡を債務者に対抗するには譲渡人からの通知または債務者の承諾が必要だが(467条1項)、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知・承諾が必要である(同条2項)。
民法467条
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