民法 債権総論・債権譲渡 重要度A

当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示をしたときは、その債権の譲渡は効力を生じない。

答え:×(誤り)
解説
改正後の466条2項により、譲渡制限の意思表示がされても債権譲渡の効力は妨げられない。改正前は原則として譲渡が無効とされていたが、改正により譲渡自体は有効とされた。ただし悪意・重過失の譲受人には債務者が履行を拒める(同条3項)。
民法466条
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