民法 債権総論・連帯保証 重要度A

連帯保証人について生じた事由は、弁済その他債務を消滅させるものや更改・相殺・混同を除き、主たる債務者に対してその効力を生じないのが原則である。

答え:○(正しい)
解説
連帯保証人について生じた事由は、主たる債務を消滅させる行為(弁済等)や絶対的効力を有する更改・相殺・混同のほかは、原則として主たる債務者に効力を生じない(458条が準用する441条による相対的効力の原則)。
民法458条 / 民法441条
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