民法 債権総論・保証 重要度A

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする個人の保証契約は、その締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。

答え:○(正しい)
解説
改正後の465条の6により、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、契約締結日前1か月以内に作成された公正証書で保証意思が表示されていなければ効力を生じない。個人保証人保護のための保証意思宣明公正証書の制度である。
民法465条の6
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