民法 債権総論・保証 重要度A 個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない。 答え:○(正しい) 解説改正後の465条の2第2項により、保証人が法人でない根保証契約(個人根保証契約)は、極度額を定めなければ効力を生じない。改正前は貸金等根保証に限られていた極度額規制が、個人根保証一般に拡大された。 民法465条の2 アプリで演習する(3,300問・無料)