民法 債権総論・保証 重要度A

個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない。

答え:○(正しい)
解説
改正後の465条の2第2項により、保証人が法人でない根保証契約(個人根保証契約)は、極度額を定めなければ効力を生じない。改正前は貸金等根保証に限られていた極度額規制が、個人根保証一般に拡大された。
民法465条の2
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