民法
債権総論・連帯債務 重要度A
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その免責を得た額が自己の負担部分を超える場合に限り、他の連帯債務者に対して求償権を行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
改正後の442条1項により、連帯債務者の一人が共同の免責を得たときは、その免責額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し各自の負担部分に応じた求償ができる。負担部分を超えなくても求償できる点が明確化された。 民法442条