民法
債権総論・連帯債務 重要度A
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
答え:○(正しい)
解説
連帯債務者の一人が反対債権を有しながら相殺を援用しないときは、他の連帯債務者は、その負担部分の限度で債務の履行を拒むことができる(439条2項)。改正前は他の債務者が相殺援用できたが、改正後は履行拒絶権にとどまる。 民法439条