民法 債権総論・連帯債務 重要度A

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、更改・相殺・混同の場合と同様に、他の連帯債務者に対してもその効力を生ずる。

答え:×(誤り)
解説
改正後の連帯債務では、更改(438条)・相殺(439条)・混同(440条)が絶対的効力事由とされる一方、履行の請求は相対的効力事由となった(441条)。改正前と異なり、請求の絶対効は失われたため誤りである。
民法441条 / 民法438条 / 民法439条 / 民法440条
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