民法 債権総論・詐害行為取消権 重要度B

詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する。

答え:○(正しい)
解説
改正後の425条により、詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する。判決効が債務者にも及ぶ点が明文化された。
民法425条
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