民法 債権総論・詐害行為取消権 重要度B 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する。 答え:○(正しい) 解説改正後の425条により、詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する。判決効が債務者にも及ぶ点が明文化された。 民法425条 アプリで演習する(3,300問・無料)