民法 債権総論・詐害行為取消権 重要度A

詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは提起することができず、行為の時から20年を経過したときも同様である。

答え:×(誤り)
解説
改正後の426条により、詐害行為取消請求の訴えは、債権者が知った時から2年、または行為の時から10年を経過したときは提起できない。改正前の20年から10年に短縮されており、「20年」は誤り。なお、これは出訴期間である。
民法426条
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