民法 債権総論・詐害行為取消権 重要度A

債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができ、その返還が困難であるときは価額の償還を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
改正後の424条の6第1項により、債権者は受益者に対し、詐害行為の取消しとともに受益者に移転した財産の返還を請求でき、返還が困難であるときは価額償還を請求できる。原状回復の方法を明文化したものである。
民法424条の6
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