民法
債権総論・債権者代位権 重要度A
債権者は、被代位権利を行使する場合において、その目的が金銭の支払または動産の引渡しを求めるものであるときは、相手方に対し、その支払または引渡しを自己に対してすることを求めることができる。
答え:○(正しい)
解説
改正後の423条の3により、被代位権利が金銭の支払または動産の引渡しを目的とするときは、債権者は相手方に対し自己への支払・引渡しを求めることができる。直接の引渡しを認めることで事実上の優先弁済が可能となる。 民法423条の3