民法 債権総論・債権者代位権 重要度A

債権者が被代位権利を行使した場合には、債務者は、被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることができなくなり、相手方も債務者に履行することができなくなる。

答え:×(誤り)
解説
改正後の423条の5により、債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、相手方も債務者に履行することができる。旧法下の判例(処分権限喪失)を変更した点である。
民法423条の5
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