民法 債権総論・受領遅滞 重要度A

債権者が特定物の引渡しを受けることを拒み、または受けることができない場合には、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもってその物を保存すれば足りる。

答え:○(正しい)
解説
受領遅滞があった場合、特定物の引渡債務について債務者の保存義務は、善管注意義務から自己の財産に対するのと同一の注意義務に軽減される(413条1項)。受領遅滞の効果の一つである。
民法413条
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