民法 債権総論・損害賠償 重要度A

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債権者は、法定利率を超える実損害が生じたことを立証すれば、その額を損害賠償として請求することができる。

答え:×(誤り)
解説
金銭債務の不履行による損害賠償額は法定利率(約定利率が高いときはそれ)によって定められ(419条1項)、債権者は損害の証明をすることを要しない(同条2項)。逆に、実損害が法定利率を超えてもその超過分を請求することはできない。
民法419条
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