民法
債権総論・損害賠償 重要度A
債務不履行による損害賠償の範囲には、特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を予見すべきであったときに限り含まれる。
答え:○(正しい)
解説
特別損害については、当事者がその特別の事情を予見すべきであったときに限り、損害賠償の範囲に含まれる(416条2項)。通常損害(同条1項)と異なり、予見すべきであったことが要件となる。 民法416条
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