民法 債権総論・債務不履行 重要度A

債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限が到来した時から当然に履行遅滞の責任を負う。

答え:×(誤り)
解説
不確定期限のある債務については、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う(412条2項)。期限到来時から当然に遅滞となるのではない。
民法412条
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