民法 物権・物権変動 重要度A

不動産に関する物権の得喪および変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

答え:○(正しい)
解説
不動産に関する物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できない(177条)。意思表示によって物権変動が生ずる(176条、意思主義)一方、第三者対抗には登記を要するという対抗要件主義を採る。
民法177条 / 民法176条
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