民法 物権・物権変動 重要度A 不動産に関する物権の得喪および変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 答え:○(正しい) 解説不動産に関する物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できない(177条)。意思表示によって物権変動が生ずる(176条、意思主義)一方、第三者対抗には登記を要するという対抗要件主義を採る。 民法177条 / 民法176条 アプリで演習する(3,300問・無料)